日本血液学会関東甲信越地方会

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日本血液学会
関東甲信越地方会事務局

〒236-0004
神奈川県横浜市金沢区福浦3-9
横浜市立大学医学部
血液・免疫・感染症内科学

お問い合わせ先:事務支局

〒160-0023
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日本血液学会

会則

日本血液学会関東甲信越地方会 会則

(名 称)

第1条
本会は日本血液学会関東甲信越地方会と称する。

(事務局)

第2条
本会は事務局を代表の所属する施設におく。

(目 的)

第3条
本会は日本血液学会の地方会として、血液学に関する学術の進歩並びに知識の普及を目的とする。

(事 業)

第4条
本会は前条の目的を達成するため次の行事を行う。
  1. 地方会の開催
  2. その他本会の目的達成のために必要な事業

(会員の構成)

第5条
本会の会員の資格は、関東甲信越地区(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・栃木県・群馬県・茨城県・山梨県・長野県・新潟県)で、日本血液学会の会員とする。

(会 費)

第6条
年会費は1500円とし、日本血液学会の年会費と同時に日本血液学会の事務局を介して徴収する。ただし地方会開催毎に、参加費を徴収する。初期研修医は参加費免除とする。

(名誉会員)

第7条
本会に名誉会員を置くことができる。名誉会員の資格は代表経験者及び地方会会長経験者とする。代表あるいは幹事会が推薦し、幹事会で決定する。名誉会員は地方会参加費を免除される。

(役 員)

第8条
本会に次の役員をおく。
  • 代表 1名
  • 副代表 1名
  • 運営委員 若干名
  • 幹事 およそ50名
  • 監事 2名

(役員の職務)

第9条
代表は本会を代表し会務を総括する。副代表は代表を補佐し、代表に事故がある時、あるいは代表から委任された時は、職務を代行する。運営委員は運営委員会を組織する。幹事は幹事会を組織して会務を処理する。監事は本会の会務、会計及び財産を監査する。

(役員の選出)

第10条
代表、副代表、運営委員、監事は幹事の中から選出される。
  1. 代表は、運営委員会からの推薦を受け、幹事会での承認によって決定される。
  2. 副代表は代表によって推薦され、幹事会での承認によって決定される。(副代表は次の代表であることを意味しない。一方、次の代表になることを妨げない。)
  3. 運営委員は、原則として代表、副代表、関東甲信越地区の日本血液学会理事、および運営年度による当該年度および前年度の地方会会長経験者より構成されるものとし、運営委員会が候補者を推薦し、幹事会によって承認される。
    ただし、大学病院外の病院勤務者が2名未満である場合は、大学病院外の病院勤務者が2名に達するまでの者を幹事会が決定する。
  4. 幹事および監事は、幹事会により推薦、運営委員会で検討、幹事会で承認、という手続きによって決定される。
    幹事会による推薦は細則に従う。

(役員の任期)

第11条
代表ならびに副代表の任期は2年とする。再任は認めない。
  1. 幹事の任期は3年とする。但し再任を妨げない。また、年2回開催される幹事会に於いて、3年間のうち2回の出席を満たさない場合は幹事の資格を喪失する。
  2. 役員の定年は、満65歳になって初めての日本血液学会総会当日までとする。

(会 長)

第12条
地方会会長は地方会年会を運営する。
  1. 地方会会長は、幹事より推薦された候補から運営委員会で選出し、幹事会で承認するものとする。

(運営委員会)

第13条
本会に運営委員会をおく。
  1. 運営委員会は、本会の重要事項を審議し、幹事会に提案する。

(幹事会)

第14条
代表は必要に応じ幹事会を招集する。
  1. 幹事会は幹事の1/2以上(委任状を含む)の出席をもって成立する。
  2. 出席者の1/2以上の賛成により議決する。
  3. やむを得ない理由で幹事会を招集できないときは、メール審議をもって幹事会に代えることができる。

(会計および運営年度)

第15条
本会の会計および運営年度は日本血液学会総会の翌日に始まり翌年の同総会当日をもって終わる。

(会則の変更)

第16条
会則の変更は幹事会の議決を要する。

(細則)

  1. 幹事の推薦(会則第10条5)
    幹事の推薦にあたっては、日本血液学会の評議員であることが望ましいが必須ではない。非評議員の推薦においては、幹事による推薦状、履歴書(業績、関東甲信越地方会幹事としての抱負(A4で1/2ページ以内)などを含む)の提出を必要とする。
付 則
  1. この会則は平成25年7月17日より施行する。
  2. 平成27年7月21日第1回改訂。
  3. 初代代表の任期は平成28年10月14日までとする。
  4. 将来的に幹事になる資格基準を定める。
  5. 第2条は平成28年10月15日より施行する。
  6. 令和3年8月13日第2回改訂。
詳しく見る 日本血液学会関東甲信越地方会 会則 新旧対照表